原発事故損害補償

原発事故によって避難された場合等の対応

1. 中間指針

平成23年8月5日、原子力損害賠償紛争審査会は、賠償すべき損害と認められる原子力損害の当面の全体像となる中間指針を発表しています。
この中間指針において対象とされなかったものが直ちに賠償の対象とならないというものではなく、個別具体的な事情に応じて賠償の対象となり得ます。

2. 原子力損害賠償の請求手続

原発事故による損害の賠償請求手続きとしては、⑴東京電力に対する直接交渉、⑵原子力損害賠償紛争解決センターにおける和解の仲介手続き、⑶訴訟手続が考えられます。
(1) 東京電力に対に対する直接交渉
賠償金の受取りが一番早いというメリットがあります。
ただし、慰謝料の金額や対象期間など不十分な点があります。東京電力の本賠償基準が絶対的なものではないことに注意する必要があります。
(2) 原子力損害賠償紛争解決センターにおける和解の仲介手続き
慰謝料等適切な賠償金を請求することができます。
ただし、解決がどのように図られるか未知な部分があります。
(3) 訴訟手続
東京電力に対して損害賠償請求の訴訟を提起することになりますが、原告となる被害者が事故と被害の因果関係等を立証する困難さがあります。

損害の算定等専門的な知識が求められる場合もありますので,適切な賠償を受けるためにもご相談ください。

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