1. 相続人の確定
相続関係者の戸籍を調査し、相続人を確定させます。
2. 遺言の検認
亡くなられた方が遺言を遺していた場合、公正証書遺言の場合を除き、相続開始後遅滞なく家庭裁判所に検認の申立てをする必要があります。
検認とは、相続人に対して遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言執行前に遺言書を保全し、後日の変造や隠匿を防ぐための手続きで、遺言が有効か否かとは関係ありません。
3. 相続財産の確定
不動産や預貯金、有価証券等を調査します。なお、亡くなられた方の債務(借金)も調査する必要があります。
4. 相続放棄・限定承認
はじめから相続を希望しない場合、財産よりも借金の方が多いために相続したくない場合、あるいは財産よりも借金の方が多いか不明で相続財産の中から借金を弁済できる限度でのみ相続したいという場合、相続放棄や限定承認という方法で、借金を相続しないか、相続しても相続財産の範囲に責任を限定する必要があります。
相続放棄や限定承認は、基本的に亡くなられてから(自己のために相続の開始があったことを知った時から)、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
なお、相続放棄や限定承認をする前に、相続財産を処分したり、相続債務を返済したりした場合、相続放棄や限定承認を行えなくなるため注意する必要があります。
5. 遺産分割協議
遺言がない場合、遺言があっても有効とは言えない場合、相続人全員が遺産分割について協議をすることになります。
協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成し、各相続人が印鑑証明書を添えてこれに署名押印することで、不動産登記の移転や預貯金の払戻し等を行うことができます。
6. 調停・審判
相続人間で遺産分割についての協議がまとまらない場合、または協議することができない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。調停とは、裁判所で、中立な立場の調停委員が間に入り、話し合う手続きです。
調停で話し合いがまとまらない場合、審判手続きに移行し、裁判所に決めてもらうことになります。
遺産の評価や特別受益、寄与分等によって相続内容が変わってくることがありますので、お気軽にご相談ください。