離婚する
1. 話し合い(協議離婚)
夫婦で話し合い、離婚届を役所に提出することで離婚できます。
ただし、親権や財産分与、養育費等決めなければならないことがあります。話し合いの前にお気軽にご相談ください。
2. 調停離婚
夫婦で話し合いができない場合や話し合いがまとまらない場合でも、離婚の場合、いきなり訴訟を提起することはできません。調停を経る必要があります。
調停とは、裁判所で、中立な立場の調停委員が間に入り、話し合う手続きです。調停は、あくまで話し合いですので、話し合いがまとまれば離婚できます。
ただし、協議離婚の場合と同様、決めなければならないことがあります。また、離婚原因が認められずに裁判離婚できない場合もあり、離婚するには調停で話し合いをまとめなければならない場合もあり得ます。お気軽にご相談ください。
3. 裁判離婚
調停でも話し合いがまとまらなかった場合、訴訟を提起することになります。
ただし、裁判所で法定の離婚原因があると認められなければ、離婚することはできません。訴訟では専門的知識がないと不利な方向に進む可能性があります。
そのような場合には、お早めにご相談ください。
離婚するときに決めること
1. 親権
未成年のお子さんがいる場合、親権者を決めなければなりません。
協議離婚、調停離婚の場合には、夫婦の話し合いで決めることができますが、裁判離婚の場合には、裁判所が判断することになります。
2. 養育費
離婚しても子どもの親であることに変わりはありません。
夫婦双方の収入を基に、収入の多い方から少ない方へ子どもの養育費を支払うことになります。
協議離婚や調停離婚では話し合いで決めることができますが、話し合いがまとまらなければ裁判所が決めることになります。
3. 財産分与
結婚してから夫婦二人で築き上げた財産は、財産分与の対象となります。
財産を幾らと評価するのか、それをどのように分けるのか話し合うことになります。話し合いがまとまらなければ裁判所が決めることになります。
4. 慰謝料
離婚原因を作った相手に慰謝料を請求することができます。
判決の場合、200万円から300万円となるのが多いですが、事情によって異なります。
5. 年金分割
厚生年金・共済年金であれば、一定の条件の下で分割することができます。
分割割合について、当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所に対して割合を定める審判又は調停の申立てをすることができます。ただし、離婚した日の翌日から起算して2年を経過した場合には、この申立てをすることはできません。