1. 遺言
築き上げた財産を巡って争いとなるのを避けるため、また財産を残したい人がいる場合に希望を実現するため、遺言を書くことが有用です。
遺言は、満15歳に達していれば誰でも作ることができますが、法律で定められた要件を満たす必要があり、要件を欠くと無効となってしまいます。また、遺言内容によっては、遺留分という問題も生じ得ます。
作成前にご相談ください。
2. 任意後見
認知症などで判断能力が低下してしまった場合、裁判所に申し立て、成年後見人を選任し、財産管理をして貰う成年後見制度があります。
しかしながら、後見人に見ず知らずの第三者が選任されたり、本人として任せたくない親族が選任されたりして、自分自身が信頼できる人に財産管理を任せたいという希望が叶わない可能性があります。
その希望を叶える制度として、任意後見制度があります。任意後見では、元気なうちに誰を任意後見人に任せるかを決めておくことができますし、何をどこまで任せるかも細かく決めることが可能です。
まず、誰を任意後見人に任せるか、任せる内容を決めます。
次に、いつから任せるか決めます。すなわち、任意後見契約の利用の仕方には3つの類型があります。
(1) 移行型
本人の判断能力低下前から財産管理を委託し、本人の判断能力低下後、任意後見監督人の選任時から同じ代理人が任意後見人に移行する場合
(2) 即効型
すでに判断能力の不十分な本人が法定後見ではなく任意後見を選択し、任意後見契約直後に契約の効力を発生させる場合
(3) 将来型
十分な判断能力を有する本人が契約締結の時点では受任者に後見事務の委託をせず、将来判断能力が低下した時点で任意後見人による保護を受けようとする場合
これらが決まれば、本人と任意後見人になる予定の者が、公証人の作成する公正証書により任意後見契約を締結します。任意後見契約の公正証書が作成されると、公証人が法務局へ登記を嘱託し、任意後見契約の登記がなされることになります。
どのように、またどのような契約をすれば良いかご相談ください。